明治33年
3月6日 |
汚物掃除法(法律第31号)
汚物の掃除義務は個人と市に分けられ、市は個人の監督機関及び監督方法を定め、個人が義務を怠った場合の罰則を規定。但し、汚物のうち屎尿については市の処理義務を除外。
これは、屎尿は汚物であるが同時に有価物であるという、当時の実状に基づいたもの。 |
明治33年3月6日 |
下水道法(法律第32号)
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昭和5年
5月17日 |
汚物掃除法一部改正
し尿の収集・運搬は市町村の義務となり、手数料を徴収した。 |
昭和9年
3月 |
汚物清掃業に対し補償制度設定の請願
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昭和19年
2月 |
建物敷地内設備標準
汚物浄化槽の基準規格が制定され、『浄化槽』の表現が初めて使われる。 |
昭和25年12月22日 |
し尿の資源科学的衛生処理に関する勧告
真空ポンプ付きオート三輪部隊による機械化汲み取り法の実施
下水処理のある都市では、処理能力限度まで下水道を増設し、それに放流する経済的な水洗便所を普及すること。
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昭和29年
4月22日 |
清掃法(法律第72条)−近代的清掃制度の体系の整備
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昭和29年
8月4日 |
小型バキュームカー(吸上自動車)登場
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昭和36年
5月12日 |
し尿浄化槽内の汚泥の取扱いについて
(環整第162号、厚生省環境衛生局長通知)
・し尿浄化槽の汚物は市町村の収集義務を有する汚物とする。
・し尿浄化槽の汚物の収集を業として行なう者は市町村の許可が必要
※ 従来は浄化槽内の汚物は汚物であっても、集められた汚物ではないため、地方自治体の義務外とされていた。当時、市町村が収集すべき義務を負う対象は「集められた汚物」に限定されており、し尿浄化槽内の汚物は「当該施設内において処理される過程にあるもの」であって、集められた汚物とは言えないため、清掃法第6条の適用外であった。そのため、清掃の許可業者と並んで「浄化槽屋」と称する特定の業者が現れ、無許可・無資格で浄化槽の清掃を実施していた。
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昭和38年
3月6日 |
清掃法の一部を改正する法律案−社会党の議員立法として提出
業界総力をあげて猛反対。
第15条 許可業書の締め出し、全国直営化
第20条 料金徴収撤廃 |
昭和38年
7月6日 |
清掃法の一部を改正する法律案は廃案
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昭和39年
7月24日 |
水洗化、直営化による業務量の次第縮小又は転廃事業の補償立法化に向け、日清協が署名運動を全国的に展開 |
昭和41年
3月3日 |
清掃法の一部を改正する法律、清掃法施行令の一部を改正する政令及び清掃法施行規則の一部を改正する省令の施行について(環整第5013号、各都道府県知事宛、厚生省環境衛生局長通知)
初めてコミュニティプラントの考え方が行政的に示された。また、合併処理浄化槽についての構造基準を追って示すことを約し(第5(2)W)、浄化槽については、その構造及び設備について定期的に専門知識、技能及び相当の経験
を有する者による検査を受ける事、並びに日常の維持管理についても専門的知識、技能及び相当の経験を有する者により行わせるべきだとされている。第5(2)X。
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昭和41年
8月5日 |
社団法人 日本浄化槽教育センター(現財団法人 日本環境整備教育センター)が設立される。 |
昭和41年
8月 |
屎尿処理施設基準ならびに維持管理基準
(公害審議会下水道清掃部会答申)
序説(抄)― 便所の水洗化が生活水準の国際比較の一つの指標とされている関係もあり、少なくともし尿は西欧並に水洗便所によって処理することが第一の目標とすべきである。この目標を合理的・効果的に達成する為には、公共下水道を軸とし、さらにこれを補足するコミュニティプラントおよび浄化槽を将来の地域開発を展望し長期総合計画に基づいて促進しなければならない。
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昭和45年
12月25日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法律第137号)−浄化槽清掃業が法律に基づき創設される。
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昭和46年
10月11日 |
第1回浄化槽管理技術者資格認定講習会開催
(廃掃法に基づき、Aコース、Bコースに分離) |
昭和49年
2月 |
熊本県環境整備事業協同組合設立
八代市に事務所を構える。組合員数は熊本県下85名。 |
昭和50年
5月23日 |
下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(法律第31号)
(目的) この法律は下水道の整備等により、その経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずる事となる一般廃棄物処理業等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行なうし尿処理業その他政令で定める事業)について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずる事により、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資するを目的とする。
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昭和55年
2月15日 |
財団法人 日本環境整備教育センター設立
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昭和58年
5月18日 |
浄化槽法(法律第43号)公布
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昭和60年
7月 |
当組合事務局を水前寺(現住所)へ移転する。
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平成5年
4月6日 |
下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に基づく合理化事業計画について
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
今後市町村が合理化事業計画を策定しようとする場合、庁内関連部局の間で連携を図りつつ、法の目的及び主旨に従い、適正かつ円滑に策定及び実施する事で一般廃棄物処理業等の業務の安定が保持されるとともに、廃棄物の適正な処理を図るよう各市町村に周知指導される。
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平成6年
3月29日 |
下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に基づく合理化事業計画の策定要領について
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
「合理化事業計画の策定要領」について、各市町村への指導通知 |